法 的 整 理 | 再建/清算 | 手続き名 | 準拠法 | 手続の特徴 |
| 再建 | 会社整理 | 商法 | 株式会社の再建手続きですが大企業向けの会社更生法の簡易版としてミニ会社更正ともいわれる。関係者の自治を尊重しつつ裁判所は援助して整理案を作成する。 破産に至る手前で申し立てが可能で、経営陣の交代が強制されない、議決についての既定を欠くため、全員の同意が必要と解されている、担保権者への拘束が弱い。有る程度の予納金が必要 |
| 会社更生 | 会社更生法 | 大企業が対象。裁判所が選任する管財人がが事業を経営する。予納金も数千万円以上と中小企業には関係が薄いので特に解説しない。 |
| 民事再生 | 民事再生法 | 以前の中小企業の再建のための和議法の欠陥を是正する趣旨で平成12年4月から施行されました。中小企業だけでなく、そごうの再生に利用されたのもこの法律です。民事再生法では和議法での最大の欠陥であった、申し立てに際しての債権者の2/3の同意が必要ありません。裁判所の受付だけで、手形等一切の支払いが中止され裁判所の判断で再建が可能となれば全ての債務が大幅に削減され(1/3〜1/10になることも有る)残債を3年以内に返済しながら再建を進める。予納金は最低でも400〜500万円は必要。この制度の詳細は民事再生法を参照 |
| 特別調停 | 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 | 民事調停の一類型で、約定どおりの返済が不可能となった債務者が公租公課以外の金銭債務について裁判所の仲介による調停を、数件の相手を一括して一つの事件として手続きを進めることができます。特定の銀行、商工ローン、取引先債権者などに対して元金のカット、利息の減免、返済条件の緩和などのリスケジューリングへの協力を求めるときの有力な武器になります。予納金は不用,申し立て費用も安い。詳細は法的処理を参照 |
| 清算 | 破産 | 破産法 | 法人の場合は、残余財産の平等の分配を主眼においた制度で、裁判所が選任する管財人が破産者の総財産を換金して債権者に分配する。 個人の場合も有る程度の財産が有る場合は平等分配が重要となるが、むしろ免責を受けて債務をゼロにして再出発をするための制度として活用されている。 負債額に応じた予納金も高額であることから、予納金が20万円で済む東京地裁の小額管財制度を利用した事例が増え、横浜地裁の川崎支部。奈良地裁の葛城支部、大阪地裁でも同一の趣旨の制度がスタートしています。詳細は破産法を参照 |
| 特別清算 | 商法 | 株式会社は商法の規定に基づいて解散することができます。417条で合併、破産以外の清算手続きを定めていますが、債務が大幅に超過している場合には、任意の清算が困難になります。 そのような場合は、破産法に基づいて公平分配するのが筋ですが、その手続きは厳格であり費用と時間がかかりすぎます。 そこで有る程度の協定が可能であれば、一部の債権者の反対があっても裁判所の監督に基づいてに速やかな処理を進めようという趣旨の制度です。 |
私 的 整 理 | 再建、清算とも有りえる | 準拠法は特になし | 債務者が弁護士を選任し、債権者の中から債権者委員会を組織し、委員会の決議で処理されることが多い。 裁判所の介入もなく自由な処理が可能で有るが、強制力は無いので、一部の強硬な債権者のためにうまく機能しない場合も有る。 手続き中に不渡りが出ると銀行取引停止処分は避けられず、賛同しない債権者が訴訟や、債務名義による執行を阻止することができないなど、法的に不安定な部分も有るが、世間におおっぴらにしないで処理できる点、裁判所への預託金などのように費用や、時間がかからない点を考えると現実の中小企業の90%がこのやり方で処理されているのがうなずかれる。詳細は私的処理を参照 |