| 1) | 保証人の相手が銀行の場合;まず保証人としての保証意思の確認がきちっとされていたのかどうか。銀行取引は商行為ですので5年で時効になります。 主たる債務が5年で時効になりますので、従たる債務がそれ以上になることはありません。また保証債務は銀行からの「直ちに全額を支払って欲しい」との内容証明郵便が届いてから発生します。そしてこれに基づいて銀行の追求が始まります。 この追求に対して非常に有効な指導をされている方がいます。祝経営研究所の岩井義照先生:以後の1〜3は先生の著書を参考にさせていただきました。曰く; |
| 呼び出しに応じない: つまり銀行にいくら呼び出されても決して行かない、体の具合が悪いと言うことにしておきましょう。出かけてゆかなければ今度は何度も電話が掛かってくるでしょうが、貴方は具合が悪いので直ぐに切ってしまいます。場合によっては電話番号を変えましょう。今度は怒って自宅や勤務先に訪ねてきます。話さない 「呼んでもこない、電話は直ぐ切ってしまう、貴方は保証人で支払いの義務が有るんですよ!」などといってきますが、貸金等の規制に関する法律」に明確な禁止事項として、「乱暴な態度をとったり威嚇をするなどの脅し行為」「朝夜8時以前以降の電話」「法律上義務無き者への請求」などなどですが、一番有効なのは”取立ての際、私生活並びに業務の平穏を害することはできない”と言う規定です。「これから病院に行くからかえって欲しい」、「帰るまで待たせていただきます」にたいしては「迷惑ですのでお帰り下さい」とはっきり断ります。それ以上居座る構えを見せたら、住居不法侵入罪で110番しましょう。あくまでも払わない 絶対に払わない。少しでも払えば何時までも追求されます。このような態度を貫きとうすと銀行側はこの相手は非常に難しいと言うことでやがてあきらめます。ただ不動産を持っている方は奥さん、兄弟など信用できる人との共有名義にしておくこと、また差し押さえをちらつかせる事がよくありますが、家事道具の差し押さえなどもあまり恐れることはありません。3LDKの生活で普通の家財道具ですと執行官から手に入れた道具屋から6〜8万円くらいで買い戻せます。給与の差し押さえも、貴方のほうから情報を与えない限り先方にとっては手の出しようがありません。これらは一見貴方のほうが悪人のような印象を持つかもしれませんが、根底に有る保証人制度と言う極悪の制度に対処しているのだという信念を持って行動してください。 |
| 2) | 保証人協会、国民金融公庫、中小企業金融公庫などの場合: 無い袖は触れないとの原則は銀行の場合と同じですが、よく彼らが使う手に、主債務者に代わって保証人に債務の肩代わりを要求してくることがありますが、これは大変悪質な行為です。 本来国民金融公庫等はは本来事業資金を貸すところです、お国のお金を払わないと大変なことになりますよと脅しますが無い袖は触れません。 保証協会にしても、払える限度を明示して(例えば月3万円が限度ですというように)それ以上の要求をするようならば自己破産をするといって脅かすことです。自己破産されたら1銭も取れないのですから先方もあきらめざるを得ません。 |
| 3) | 商工ローン、街金融の場合: 私の場合は自己破産もせずに逃げ延びてしまいましたが、逃亡者と言う映画の主人公の気持ちがよくわかります。子供が義務教育の期間は、子供の学校から住処がわかってしまいます。 (現在でも妻と子供とは別の住所のままです)
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こういった不便を避け普通の再起の道をお勧めします。自己破産をすることをお勧めします。弁護士に依頼すると30〜50万円は掛かります。最近は自己破産のノーハウの本が出ていますので研究してみてください。