| 1) | 小規模個人再生の要件 1. 将来において継続的、反復して収入を得る見込みが有ること 2. 再生債権の総額が3000万円を超えないこと 【住宅資金貸付額を除く】 |
| 原則として3年【例外5年】で、最低弁済基準額以上の額を平等に分割弁済する。 債務者が最低弁済基準額に基準を満たした再生計画案を作成呈すつすると書面決議で債権者の決議がある。裁判所が定めた期日以内に計画案に同意しない由の回答をした債権者半数、議決権の総額の二分の一を超えないときは再生計画は可決 最低弁済基準額;例えば80万の負債総額なら、80万を3年で分割、300万なら100万を3年分割で、1000万なら1/5の200万を3年で分割、1500万以上はいくらでも300万円を3年で分割して払えばあとはチャラになるということです。 |
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| | 基準債権の額 | 最低弁済基準額 |
| A | 100万円未満 | 基準債権の額 |
| B | 100万円〜500万円未満 | 100万円 |
| C | 500万円〜1500万円 | 基準債権の五分の一 |
| D | 1500万円以上 | 300万円 |
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| 2) | 給与所得者など再生 1)の要件を満たし且つ 1. 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みが有ること且つ 2. その額の変動の幅が小さいと見込まれることの条件を満たすものだけが利用できる 原則として可処分所得の2年分を、3年間で平等に分割、但し返済最低弁済基準を下回ることはできない 再生計画案を裁判所に提出すると債権者の意見聴取が有るが、不認可自由がなければ裁判所の裁量で決定。1)のように債権者の議決も要らない |
| 3) | 住宅ローンの特則 個人債務者が住宅を手放さずに経済的再生を図るため、住宅に設定された抵当権などに対する特則。いわゆる住宅ローン以外の担保権が住宅に設定されている場合は住宅資金貸付債券に関する特則の対象にはなりません。通常の経営者はこんな担保なしの自宅を持っていることはまれでしょう。 |