三橋経営研究所では、倒産の事例を元に破産の手続き・銀行対策・回避方法を紹介しています
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三橋経営研究所:これだけは伝えたい!倒産は回避できる!

民事再生法の詳細


当初は平成14年の完成を目指していましたが、永びく不況による中小企業の倒産が相次ぎ、早急に中小企業向けの再建型倒産手続きが求めれ、同一の目的の旧和 議法に替わるものとして平成12年の4月1日施行の民事再生法が誕生しました。民事再生法の誕生の背景から、数々の短所のために使い勝手の悪かった旧和議法 との対比をしながら説明をします。
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三橋経営研究所からのメッセージ
まず従来の和議の問題点として
1)和議の申立の要件:破産原因と同一の要件(支払不能)が必要であったために、再建に着手するには遅すぎるという欠点がありました。
せっかく再建の可能性の高い企業も、どうにもならなくなってからしか申立ができず、やむを得ず破産せざるを得ないといった事態がよく起こった。
2)和議の計画案である債務者側の和議条件の提示が申立時に要求されていましたので、充分に案を練ることができずに申立を行わねばならず、また提出した和議条件を認めてもらうために希望的要素を含んだ条件を作成し、その後の和議条件の履行の確保に問題が生じることが多かった。
3)債権者集会での議決要件が厳しいこと
人的には、出席債権者の過半数、債権額としては議決権総額の四分の三以上の同意がなければ、和議が成立しないので、債務者側も何とか成立させるために甘い計画案を提出する傾向があった。
4)和議条件成立後、条件の履行を確保するためのの対策が盛り込まれていない。
5)担保権者(別除権者等)が強制執行を行うことに対する法的な拘束力がなく、常に再建の成否が担保権者の意向に左右される。
以上のような欠点にもかかわらず、会社更生法の場合と異なり、旧経営陣がそのまま経営を継続できる点、裁判所の関与が弱く弾力的運用が可能であるなど効率と、迅速性においては評価される部分もあった。

以上のような和議法の欠点を修正、補完して民事再生法が誕生したわけですが、主な特色として
1)民事再生法手続き開始の申立について
1. 破産原因が「生じるおそれ」が生じた時点で申立が可能
2. 弁済期に債務の弁済をすることが事業の継続に著しい支障を来たすとき
2)再生計画案の作成時期
とりあえず民事再生手続きの申立をして、債権者の動向などを見ながら熟慮検討をして再生計画案を作成することができる。これによってより現実的な、実行性の有る計画案が提示できる。
3)会社財産に対する保全手続を充実させ再建のための財産の散逸を防止させる。
1. 債務者の財産や業務等に仮差押さえ仮処分などの保全処分を命じることができる
2. 包括的な強制執行の禁止命令が可能
3. 一定の要件と「相当の期間」に限り担保権に基づく強制執行についても中止命令が可能
4)可決要件の引き下げ:債権者集会出席した債権者の過半数、議決権総額の二分の一以上
5)再生計画認可後の履行の確保
* 再生計画認可が決定した時は裁判所書記官が再生計画の各条項を再生再建表に記載する,この記載を確定判決と同一の執行力を与えた
* このことによりもし再生債務者が履行をしない場合、債権者は即座に強制執行することが可能になった。管財人を選任した場合、監督委員がいる場合は再生計画の履行を監督させる
* 再生債務者が履行を怠った場合には再生計画の取消しも可能。又裁判所は職権で破産宣告をすることができる。このようさまざまな方法により、時には再生債務者に心理的圧力をかけて再生計画の履行が確保されるように配慮されている。
6)弾力的な運用を図るために申立の後に最も適切な再生手続きを選択できるようになっている。
1. DIP(Deptor In Possession、企業を所有している債務者)
債務者自身が再生手続きの主体になります。手続き開始後も通常の業務を遂行し、財産を管理し、処分する権利を行使することになる。現実には,かなりの作業能力が必要で有るので、有能な弁護士の選任が欠かせない。
2. 監督委員を付ける:
東京地方裁判所の場合はこの方式をとっているようです。通常の会社の常務以外の財産の処理などは監督委員の同意がなければ不可能になります。
3. 管財人による管理:
再生債務者に管理や処分の失当が有るときは、会社更生法に近い再生債務者への制約が生じる
4. 簡易型:
事前に債権者の大部分(届出再建の五分の三)が再生計画に賛成の場合、全ての届出債権者の同意(同意再生という)の場合は、債権調査、確定手続きを省略、同意再生では債権者集会までも省略可能にして、簡略かつ迅速な再生を行えるように配慮されている。
7)否認権制度、不公正な役員に対する損害賠償制度の導入
不公平な偏頗弁済を否認することができる。又簡易且つ迅速に役員の不正行為に損害賠償ができ、役員の財産に対して保全処分もできる。
8)営業譲渡
再生手続き開始後、迅速に営業譲渡ができるように、裁判所の許可を持って株主総会の特別決議に代えろことができる。
9)担保権消滅制度
先に担保権の「相当期間」の中止命令(民事再生法31条)に言及しましたが、例えば本社社屋や主力工場に根抵当件が設定されているような場合、根抵当権者にプレッシャーをかけて価格を交渉して買取を容易にする制度。
10)適応範囲が広い
主として中小企業を想定していましたが、個人から大手(“そごう”にも適用)まで適応できる。会社更生法を適用できない、医療法人、学校法人などにも適応できる。

以上が民事再生法の特徴ですが、次ページで実務的に手続きの流れを見てみましょう。
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