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三橋経営研究所:これだけは伝えたい!倒産は回避できる!

民事再生法の詳細


平成12年4月1日に施行された民事再生法は、施行から二年間でその申立件数は1823件と、現在、再建型法的処理の主流になっています。要約すると、「従来の経営者が、破産に至る前段階で、裁判所に申し立てることによって、破産法による手続き以上の弁済をすることによって、残債務を免除してもらい、再建を目指す手続き」といえる。
この経営権を維持できることをよく“DIP”(Debter In Possession、所有する債務者とでも訳しておきます)といいます。
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三橋経営研究所からのメッセージ
予納金の基準額表
(この他弁護士費用は最低でも予納金の額程度は必要になる)
負債総額(円)予納金(円)
5000万未満200万
5千万〜1億未満300万
1億〜5億未満400万
5億〜10億未満500万
10億〜50億未満600万
50億〜100億未満700万
100億〜250億未満900万
250億〜500億未満1000万
500億〜1000億未満1200万
1000億以上1300万

従来より、所謂倒産五法といわれた
1.破産法→2.商法の特別清算→3.会社更生法→4.商法の会社整理→5.和議法上の和議という体制で企業の経済破綻に対処していたわけですが、バブル経済の崩壊を機に平成8年度から倒産法全般の見直しとその改正作業がスタートしました。
当初は平成14年の完成を目指していましたが、永びく不況による中小企業の倒産が相次ぎ、早急に中小企業向けの再建型倒産手続きが求めれ、同一の目的の旧和 議法に替わるものとして平成12年の4月1日施行の民事再生法が誕生しました。民事再生法の誕生の背景から、数々の短所のために使い勝手の悪かった旧和議法 との対比をしながら説明をします。
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