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三橋経営研究所:これだけは伝えたい!倒産は回避できる!

商工ローン、街金対策


すさまじい取立てでマスコミをにぎわせた日榮も商工ローンの一社です。
最も全ての商工ローンがあそこまで違法な取立てをしているわけではないでしょうが、やはり通常の金融機関にはない特徴があります。
ここでは、商工ローン、街金融(マチ金)、裏金融(ヤミ金融)の区別をしておきます。商工ローンも街金融も一応貸し金業の登録をしています。
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三橋経営研究所からのメッセージ
商工ローンの場合単独の地区内で営業する場合は都道府県庁、複数の地区で営業する場合は各地域を管轄する財務局に登録します。
街金融は都道府県知事に登録しています。登録して店舗を構えて営業している以上、利息制限法や貸金規制法上の制限に従わなければなりませんので表面上は悪質な取立てはできません。
ヤミ金融とはそのような登録をしていないいわばモグリの業者です。

ここに貸金規制法での主な規制について触れておきましょう。
  • 貸金規制法に違反すると一年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • 債権の取立てをするものは、請求があったときは業社名や指名を明らかにする義務があり、この義務に違反したものは100万円以下の罰金
  • 次の禁止行為に違反したものは、刑事告訴をすることが出来るし、行政処分として業務停止や登録の取消しの対象になる。
  • 貸金規制法上の禁止行為
  • 1)大声を上げたり、乱暴な言動などの暴力的態度
    2)多人数で押しかけること
    3)午後の9時以降朝の8時前、その他不適当な時間に電話や訪問をすること
    4)張り紙、落書きなどで借り入れのことをあからさまにすること
    5)他の貸金業者からの借り入れやクレジットカードの使用により返済させること
    6)債務処理の権限を弁護士に委任した由の通知、または調停その他の裁判所手続きを取った由の通知を受けた後、正当な理由なく支払請求をすること
    7)法律上義務のないものに対し、支払請求したり、必要以上に取り立てへの協力を要求すること

    商工ローン、街金融から金を借りたときは、彼等の違法行為についての知識を持たなければならない。万が一暴力を受けた場合には直ぐに110番をすること。
    倒産も間近になった社長には通常の金融機関からの借り入れは既に限界になっていることが多いのですが、この手形さえ落とせればとか、かならず景気が回復するはずだとか希望的観測にすがり、ついには街金融に手を染めてしまいます。商工ローン、街金融の場合は銀行と違って審査も早く手軽なこともあり、一度手を染めると癖になります。そしてあっという間に3〜4社の街金融のお世話になることになります。
    倒産に至る借入先の典型的なパターンは「銀行-信金・信組借入」→友人・知人など個人的借入→商工ローン→街金融→ヤミ金融と下っていき、やがて単名手形貸付→融通手形になってゆく。
    このころになると経営者は正常な精神状態を逸脱して冷静な判断ができなくなって、手当たり次第に怪しげな金貸しを訪ね歩くようになり(「ババヌキ」「マワシ」と称して仲間同士で紹介しあう)、そういった先でも既に「出回り手形」と言って相手にされなくなってくる。そしてやがてはトイチ(10日で一割の利息)の金に手を付けて破綻への道を転がり落ちてゆくことになる。

    次に彼らが要求してくる書類などの典型的な例を挙げると:
    1)金銭消費貸借契約書(悪質な場合は、譲渡担保付金銭消費貸借契約書)の見返りに必ず、手形、小切手をきらせる。時には金額、期日の記載のない白地の手形、小切手を切らされることも有る
    2)連帯保証人を要求する:包括根保証をとることが多く、その時点で貸し付けた金額をオーバーして保証をさせられることが有るので、このような保証人を頼むことは保証人の人生まで狂わせることである。
    商工ローンのほうは、元々自分のところに金策に来るような主債務者よりも、むしろ初めから保証人のほうを狙っているのです。
    3)売掛金などの債権に、債権譲渡担保設定をする:商工ローンの一存でいつでも債権に執行できるように、貴方の代表印を押捺した内容証明書を取られるしかも日時、金額は空欄のままが多い。
    4)不動産に根抵当権や賃借権を設定する:債務不履行になった場合を停止条件とすることが多い。
    また、業者の都合で一方的に手続きができるように内容白紙の委任状、契約書、念書等にべたべたと代表印を捺印させる。
    5)主債務者が破綻したときには保証人に対してかなり強硬な追求をするのは良く知られています、弁護士を立てて私的整理や調停を申し立てても強行に応じようとしないことが多い。

    このようなわけで倒産を躊躇する社長の一番気にかけるのも、商工ローンの保証人になってもらった人はどうなるのかと言う点のようです。
    このような業者が一番嫌うのは警察の介入ですが、従来より、警察は「民事不介入」の原則で、金銭貸借のトラブルには立ち入らないことになっていました。しかし、1999年の商工ローン・日榮問題がマスコミをにぎわし社会問題となったのをきっかけに「マチ金融被害対策室」ができ以前より大分対応が良くはなったが、商工ローン,街金融等に3社以上の債務が有るときは弁護士に依頼して自己破産をするのが最も確実で早い解決法である。
    破産宣告が出ると金融業者はまずやってきません。
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