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三橋経営研究所:これだけは伝えたい!倒産は回避できる!

倒産:法律的処理(対処)

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三橋経営研究所からのメッセージ

商法による会社整理


対象は株式会社である。
会社更生法よりあらゆる点で法的拘束が弱く中小企業が利用に適した部分も多いが、決定的な法の不備とも言うべき点が有る。整理案の策定に際し、議決権の規定がないので、原則として債権者全員の一致が必要となる点である。従って容易に債権者の同意の取れやすい小規模の企業家、事実上事業の遂行が困難であろう。
概略の特徴を述べると、
1)手続きの開始原因として、“支払不能又は債務超過のに陥る恐れ有りと認めるとき”又は“支払不能又は債務超過の疑いありと認めるとき”として、破産管財人原因が生じる手前にでの申立が可能である。
2)旧経営陣の関与についても、会社更生法のように全ての経営陣が退陣して管財人が業務を引き継ぐといったことが強制されていない。旧経営陣が経営を行うことは可能です。
3)担保権者にも一定の拘束が有る:“相当の期間”競売手続きの中止を命ずることができる、として会社更生法ほどではないが、担保権者に対する法的拘束力は有る。
4)債権の確定手続きがやや弱い:破産法などで認められている否認権(管財人は、破産宣告以前に債務者が行った財産隠匿行為などを否認して当該財産を破産財団に取り戻すことができる)や債権確定手続きがないことから、債権の存在に疑義が有る場合は無理である。

特定調停


所謂、倒産五法には含まれませんが、特定の債権、債権者に対して、リスケジューリング(債務のカット、返済期限の見直しなど)のための調停を求めるもので、使い方によっては,再建のための有力な武器になる。また、予納金もなく、申立の手数料だけであるので実効的である。
“特定調停の特徴”平成12年2月17日、「特定債務等の調整の促進のための特定調整に関する法律」として、従来の民事調停の新しい活用方法として施行された。従って民事調停法の規定が適用される部分も多い。金銭債務【税金などは不可】のみ債務者からのみ可能
1)対象になる特定債務者とは
1. 個人、法人、事業者、非事業者を問わず、支払不能に陥るおそれの有るもの
2. 事業継続に支障をきたすことなく、弁済期に有る債務を弁済することが困難なもの
3. 債務超過に陥るおそれの有る法人
2)複数の債権者との調停手続きを一度に行える
3)債務者にリスケジューリングの交渉力が無いときに、調停委員会に任せて調停条項案を提示してもらうことにより、債権者に対しても説得力が有る。
調停委員は「専門的知識を有する者」として弁護士、公認会計士などが選任され、必要な文書の提出なども義務付けられますので、専門家が充分な調査の上に出した案として,債権者に強制力こそありませんが、費用も安く、活用すべき制度です。
必要な文書の提出はサラ金,街金融などが嫌がる部分ですので、そのような債権には有効です。
使用例として特定の金融機関、債権者の負債が重たくのしかかっているような場合、他の小口の債権者はとは別に、その債権者に対して特定調停を進める場合、サラ金、街金融、裏金融などの場合、過去全ての取引の経過を開示させて金利などの計算をしなおして圧力をかける、また私的整理にの段階で強硬な一部の債権者のみを対象にこの特定調停を求めることなどが考えられます。
4)特定調停の手続き中は、債務者の申立により強制執行の停止が可能です。このために担保を提供するのが従前の実務でしたが場合によっては、担保もいらないような可能性もあります。
5)申立の手数料:非常に安い、負債額が正式に算定できない場合は95万円として計算し手数料額は5,050円、仮に個人負債額5000万円の場合は申立手数料は17,300円
6)申立:管轄裁判所は債権者の所在地を管轄する簡易裁判所が原則
申立には下記の書類が必要:
1. 財産状況明細書と特定債務者であることを示す資料。
2. 関係権利者の一覧表
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