| 1) | 対象になる特定債務者とは: 1. 個人、法人、事業者、非事業者を問わず、支払不能に陥るおそれの有るもの 2. 事業継続に支障をきたすことなく、弁済期に有る債務を弁済することが困難なもの 3. 債務超過に陥るおそれの有る法人 |
| 2) | 複数の債権者との調停手続きを一度に行える |
| 3) | 債務者にリスケジューリングの交渉力が無いときに、調停委員会に任せて調停条項案を提示してもらうことにより、債権者に対しても説得力が有る。 調停委員は「専門的知識を有する者」として弁護士、公認会計士などが選任され、必要な文書の提出なども義務付けられますので、専門家が充分な調査の上に出した案として,債権者に強制力こそありませんが、費用も安く、活用すべき制度です。 |
| 必要な文書の提出はサラ金,街金融などが嫌がる部分ですので、そのような債権には有効です。 使用例として特定の金融機関、債権者の負債が重たくのしかかっているような場合、他の小口の債権者はとは別に、その債権者に対して特定調停を進める場合、サラ金、街金融、裏金融などの場合、過去全ての取引の経過を開示させて金利などの計算をしなおして圧力をかける、また私的整理にの段階で強硬な一部の債権者のみを対象にこの特定調停を求めることなどが考えられます。 |
| 4) | 特定調停の手続き中は、債務者の申立により強制執行の停止が可能です。このために担保を提供するのが従前の実務でしたが場合によっては、担保もいらないような可能性もあります。 |
| 5) | 申立の手数料:非常に安い、負債額が正式に算定できない場合は95万円として計算し手数料額は5,050円、仮に個人負債額5000万円の場合は申立手数料は17,300円 |
| 6) | 申立:管轄裁判所は債権者の所在地を管轄する簡易裁判所が原則 申立には下記の書類が必要: 1. 財産状況明細書と特定債務者であることを示す資料。 2. 関係権利者の一覧表 |