| 1) | 少なくとも3行以上の金融機関と取引関係を作っておく:メーンバンクは助けてくれません |
| 2) | 売上等の入金銀行と借り入れ銀行は別にする:貸付を持っている銀行はいざとなると債務者の関係のどんな金にも“緊急拘束”を理由に何をしてくるかわかりません |
| 3) | 借り入れしている銀行とは別に手形の割引のための銀行を用意すること: |
| 4) | 社長個人の預金、奥さんや家族の預金、保証人になってくれている人の預金なども、借り入れの有る銀行から引き出す: 実際のところ銀行はあらゆる手を使って預金を下ろさせようとしない場合があります曰く、貸付金との「見合い預金」になっている、貸付金の担保不足の為の「事実上の担保」である云々。 また「御預金がなくなりますと、今後の御融資の際に本店の審査に不利になりますので、今回はご融資のご相談でいかがでしょう」等といわれると、つい下ろせなくなったりしますが、銀行の本音は別のところにあります。 それなら融資でと言って、借り入れを申し込んでも本店決済と言うことで直ぐに一月くらいはたってしまいます。その間に大口の借り入れの決済日が回ってきたらどうしますか? 今までは利息を入れることで再借り入れできる暗黙の了解で来ましたが、「今回は本店決済が下りませんので、取り合えず御返済を」つまり貴方の関連の預金を全て“遅滞の状態”にする、遅滞にもとづき、期限の利益を喪失したことを理由に貸付金の全てを直ちに返済するよう求めてきます。こうすることによって銀行は貴方の関連の預金、保証人の預金に至るまで合法的に拘束することが可能になるのです。 これらの銀行の手法は全く不当といわざるを得ませんが、各個にそれなりの打つ手があります。お気軽に当研究所にご相談下さい |
| 5) | 所謂、歩積み・両建ては「優越的立場を利用して強制する不公正取引」として公正取引委員会の通達ではっきりと禁止されていますので、その由、税理士さんに聞いている、余裕ができたら預金に協力しますと言うことで断ってください。 いまどきそのことで支障が出るような金融機関はこちらから避けるべきです。状況が変わったのです、銀行はいざとなったら決して助けてくれません。 |
| 6) | 預金を担保に入れてはいけない:担保に入っている預金も利用法が有る。 |
| 7) | 借り入れの元金を棚上げにする:利息さえきちっと払えば、支店長決済で出来るはずである。 |
| 8) | 保証協会の保証付き、国民金融公庫、中小企業金融公庫など国の金も条件変更により元金の棚上げはできる |
| 9) | 手形交換所の規則に明白で有るが、手形交換所に回る手形は、為替手形と、支払手形だけで、銀行の借り入れに使用した貸付手形は交換所に回らない。従って不渡りにはならない。 これも知らないと思って経営者を脅すときに銀行が使う嘘です。 困窮した社長に、「不渡りにしないために、今回は交換に回しませんが10日後の先日付けの小切手を切ってください」などと街金融がらみの手を使ってきたりします。勿論小切手などは決して渡してはいけません。 |
| 10) | 元金の棚上げと、利息の支払いまで全ての返済をストップしても生き残れる道が有る:全ての返済の支払いををストップし、本業に専念することで営業利益を出すこと。 個人の預金などかき集められるだけ、現金をプールすること。 もし数か月分の仕入れ資金があれば、万が一不渡りを出してしまっても、社長の意欲しだいで事業継続はできます |